1967-07-04 第55回国会 参議院 文教委員会 第18号
たとえばこれについて、国際連合教育科学文化機関憲章というものの第七条、国内協力団体というようなところには、「国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団及び自国の政府に対して助言的資格で行動し且つ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関としての任務を行うな。」、こういうようなことが書いてある。
たとえばこれについて、国際連合教育科学文化機関憲章というものの第七条、国内協力団体というようなところには、「国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団及び自国の政府に対して助言的資格で行動し且つ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関としての任務を行うな。」、こういうようなことが書いてある。
執行委員会は、加盟国が任命した代表の中から総会が選挙した十八人の委員及び助言的資格で職権により列席する総会議長で構成する。」おもに加盟国の代表者の中から選挙した十八人の委員で構成するわけであります。但し同一の加盟国から二人の委員を出すわけには行かないということが規定されております。